1991-12-09 第122回国会 衆議院 予算委員会 第3号 ○楢崎委員 私は、まず冒頭に、六十三年九月八日の日にリクルート告発をいたしました。この根拠は刑事訴訟法の二百三十九条、「告発」というところでありります。後から出てまいりますから、これを明白にしておきます。 一つ「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」二「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」 楢崎弥之助